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祭司の汚れ

21 続いて、主はモーセに告げました。「縁者に不幸があった場合、遺体にさわって身を汚してはならないと祭司に命じなさい。 2-3 ただし、両親、息子、娘、兄弟、同居している未婚の姉妹といった近親者の場合は例外である。 祭司はすべての民の指導者だから、特に身をきよく保ちなさい。一般の人と同じにふるまって、身を汚してはならない。

祭司は髪やひげをそってはならない。異教徒がするように体を傷つけてはならない。 神の前に聖なる者となるように、神の名を冒瀆してはならない。さもないと、火で焼く食物の供え物を神にささげる資格はない。 また、売春婦や離婚歴のある女と結婚することも許されない。祭司は神のもので、聖なる者だからだ。 神へのいけにえをささげるために選ばれた祭司を、聖なる者としなさい。あなたがたを選び、きよい者とするわたしが聖なる者だからだ。 祭司の娘でありながら売春婦になる者は、自分ばかりか父親のきよさまで汚すのだから、火あぶりの刑に処しなさい。

10 大祭司として油を注がれ、そのための装束を身につける者は、どんなに悲しいときも、髪を乱したり衣服を引き裂いたりしてはならない。 11 たとえ両親の遺体であっても、近づいてはならない。 12 務めの間は聖所を離れてはならない。神聖な務めを果たす者として、神から任命されているからだ。 13-15 大祭司は同族の、しかも処女を妻にしなければならない。未亡人や離婚歴のある女、売春婦と結婚してはならない。大祭司の家系に一般人の血が混じってはならない。わたしが彼を特別に選び、きよい者としたからである。」

16-17 主はまた、モーセに語りました。「アロンに言いなさい。代々の子孫のうち、体に欠陥のある者は神にいけにえをささげてはならない。 18 目や足の不自由な者、鼻に欠陥のある者や手足の不釣り合いな者、 19 手足の折れた者、 20 背中の曲がった者、小人、できものや疥癬のある者、睾丸のつぶれた者など。 21 アロンの子孫のうち、以上のような体に欠陥のある者は、火で焼くいけにえを主にささげることはできない。 22 ただし、いけにえのうち祭司の食物になる分は、聖なるものでも最も聖なるものでも食べてよい。 23 しかし、垂れ幕や祭壇に近づいたりしてはならない。彼はわたしの聖所を汚してはならない。そこを神聖な所とするのは主だからである。」

24 モーセはこれらのことをアロンとその子ら、およびイスラエルのすべての民に告げました。